「尊敬」「責任」「自由」を建学の精神に掲げている郡山女子大学は、ハラスメント防止および排除のためにとるべき必要な措置に関して、ハラスメントに起因する問題が本学園の施設や場所に発生した場合にそれに対して適切な対応や措置をとることに関して、必要な規定を定めている。
- 基本ポリシー
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学校法人郡山開成学園(以下「学園」という)は、すべての学生・生徒および教職員等が対等な個人として尊重され、ハラスメントを受けることなく、修学または就労することができるよう十分な配慮と必要な措置を取ることを宣言します。
この目的を達成するため、本学園は人権に関する法令に従って学園内における多様なハラスメントの防止に努め、万一かかる事態が発生した場合には、これに対し迅速かつ適正な措置を取ることに最善の努力を尽くします。
- ハラスメントとは
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人種、民族、国籍、性別、社会的身分、宗教、思想、信条、年齢、職業、職位、身体的・行動的特徴の諸属性を前提として、相手に対して不利益や不快を与えたり、人格的尊厳を損なうような言動が行われることをいいます。
ハラスメントかどうかの判断は、ハラスメントとなり得る言動を行った者の意図や言動のあり方によってではなく、その言動を受けた者が不快に思うか否かによってなされます。
セクシャル・ハラスメント
不必要な身体接触や言動をとるなど、相手の意に反し、相手に不利益や不快を与える性差別的な人権侵害をいいます。
[セクシュアル・ハラスメントの事例]
- 性的な関心・欲求に基づく発言と行動
- 性別で差別しようとする意識などに基づく発言と行為
アカデミック・ハラスメント
教育研究上、権威的または優位的地位にある者が、指導の域を超えて相手の人格を否定するような言動を繰り返すなど、教育研究上、学生の利益や権利を侵害する言動をいいます。
[アカデミック・ハラスメントの事例]
- 良好な環境における研究・教育・修学の侵害
- 不当な評価や処遇
パワー・ハラスメント
職業上、優越的地位にある者が、職務権限などに基づき、職位において下位におかれる者の利益、権利および人格を侵害する行動をいいます。
[パワー・ハラスメントの事例]
- 相手を愚弄したり、どなりつけるなど、上位の者による就労の阻害
- 不明瞭な状況の下で退職や転職をうながすような仕組み
- 予告や相談もなく、授業担当から外すような上位の者の行為
その他の・ハラスメント
- 意図的に個人をネットなどで誹謗中傷するような書き込み行為
- 個人に関する悪意ある噂の流布
- 健全な教育環境、職場環境を害するような行為
- キャンパス内で
ハラスメントがあったら
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- 「不快だ」「不愉快だ」という気持ちを早めに言葉や態度で示しましょう。
- 相手は、自分の行動がハラスメントに当たることに気づいていない場合があります。先ずは、「嫌です」といった意思表示をしてみましょう。効果がない場合、無視するような場合は、第三者の力を借りましょう。
そのために、ハラスメント委員会のもとに苦情相談室が設立されています。
- 被害に遭ったと思う場合は、記録(メモ)をとっておきましょう。
- 不愉快な言動だと感じたときは、そのときの相手の言動や対応、それが発生したときの日時や場所などを記録しておきましょう。正確な記録は、迅速な解決に役立ちます。
- 被害に遭った場合は、1人で悩まず、苦情相談窓口に相談しましょう。
苦情相談窓口
本学園では、ハラスメント防止委員会のもと、相談窓口を担当する相談員数名を決めており、また事案によっては外部の弁護士に加わってもらう仕組みづくりをしています。
苦情申し立て(相談)の聞き取りに際しては、相談体制の公平性、客観性を重視し、相談員2名で応対し、1回の面談で終結することはありません。
ハラスメント相談の連絡は、
①メール、②手紙
のいずれかのご都合のよい手段で連絡してください。
その際、自分の名前はもとより、所属、連絡先について、必ず記載してください。
※あなたの相談が、あなたの許可なく、記録・報告されることは決してありません。(秘密は厳守します)
- e-mail[メール]
- kaisei321@koriyama-kgc.ac.jp
ハラスメント防止委員が開封します。
- letter[手紙]
- 〒963-8503 郡山市開成3丁目25-2
郡山女子大学ハラスメント防止委員会委員長
- 訴えられてきた内容について
- ハラスメント防止委員会はその行為について分析し、苦情申し出の方に損害が発生したり、苦しみを与え続けていないかを確認し、その上で収拾をはかります。訴えの「取り下げ」の場合もあります。
- 相談から解決までの流れ
- 相談内容については、相談者についての情報も含め、秘密厳守で行いますので安心してください。
防止委員会まで挙げられた事案については、事実と感情問題を可能な限り冷静に分別し、当該事案の「ハラスメント申立書」「相談記録」その他申立人が持参した資料等を精査すると共に、申立人が要望している処置についても検討したうえで、当該事案解決に適正であると判断された以下の5つの解決策のいずれかをとります。
①行為が指摘された方への内々の「通知」による解決、②関係者間の内部的「調整」による解決、③防止委員会内に「調停班」を設置したうえでの調停解決、④防止委員会内に「調査班」を設置し事実関係の本格的調査を行い、ハラスメント行為との結論が出た場合に理事長に報告するまでの段階、⑤理事長が事案を理事会に諮問し、その決定を忖度し「ハラスメント防止に関する規則」第11条に定めるところの処置を行う段階。
申立てをした者は、相談来室の後や、上記①②③の段階での、取り下げも可能です。
- ハラスメントのない学園のために
- 自分はハラスメント行為をしないから防止活動も何も関係ない、ということではないのです。
また、むやみに相手を訴えてもよいということではありません。ハラスメントに関して正しい知識をもって学園生活を送ることが大切なのです。
学生・生徒には修学や学園生活の上で、教職員には職場・職務や人間関係の上で、みんなが前向きに明るく生活していけるよう、ハラスメント防止に関する規則が定められているのです。
また、本学園では、ハラスメント防止に関するリーフレットを作成して全員に配布しているとともに、防止委員会が全学生・生徒に防止ポスターを毎年公募しており、採用されたポスターは全学の主要箇所に掲示されております。